これは賃金支払いの方法に関する労働基準法第二十四条、すなわち通貨払い、直接払い、全額払い及び定期払いの四原則に違反する行為だ、このように思うわけでありますが、どうでありましょうか。
日本でも、通貨払い、全額払い、直接払いが賃金の支払い方については基本的な原則である。判例なんかも幾つか出ておるようであります。そういう問題をやはりきちんと行なっていかなければいけない。それからまた、この問題を国会にかけないで、十一月二十五日に人事院規則九−七というのでもって、人事院の中だけでこれをきめてしまって、こういうふうにきめました。